生前贈与

お問い合わせ

生前贈与

贈与とは

当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (民法549条)
 
  贈与とは、不動産などの財産を譲渡する人(贈与者)からの一方的な意思では足りず、財産を譲り受ける人(受贈者)の意思も必要となります。
 また、口頭で行うことも一応は可能とされていますが、口頭の場合、履行されてない部分は撤回ができ、さらに「言った、言わない」という争いになる恐れがあります。

後日の紛争を避けるける為にも、生前贈与は、専門家を交えて、書面(贈与契約書)でなされることをお勧め致します。

贈与税

  「贈与税は高い」という声をよくお聞きします。

ある意味正解で、ある意味不正解です。

基本的に贈与されると贈与した額から110万円を控除した額に応じ、
税金がかかります。10%から最高税率は55%(控除額400万有り)と
なります。

しかし贈与税には、下記のような優遇措置(非課税枠)が用意されています。
暦年課税
夫婦間の居住用不動産の配偶者控除
相続時精算課税と直系尊属から住宅取得等資金の贈与
孫への教育資金一括贈与

※なお、不動産の贈与の場合には、不動産取得税や所有権移転の登録免許税なども必要となります。

暦年課税

   年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないというものです。「一人」に対して110万円まで認められ、例えば、奥様と子供一人に対して贈与するのであれば、110万円+110万円で合計220万円まで贈与税がかかりません。

  毎年認められるので、早い段階で始めるほど節税効果は高くなります。
  110万円を超えない限り手続きも不要となりますが、後に記載する相続時精算課税制度を利用すると、この暦年課税は適用されないことに注意が必要です。

夫婦間の居住用不動産の配偶者控除

  婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産取得の為  の金銭の贈与が行われた場合、2000万円まで控除できるというものです。
 暦年課税の110万円の控除と合わせて適用できる為、合計2110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
  長年連れ添った奥様・ご主人様へ感謝の気持ちを込めて、贈与をされる場合などに考えられる特例です。

また、次のことに注意が必要です。

・同一夫婦間では一生に一度のみしか利用できません。
・一定期間までに上記の居住用不動産に居住し、その後も引き続き住む見込みである必要があります。
・贈与を受けた方が先にお亡くなりになられた場合の相続の問題が生じます。
・相続登記に比べ、不動産の名義変更の登録免許税が高額となります。
 (相続登記0.4%に対して贈与登記は2パーセント)

相続時精算課税と直系尊属から住宅取得等資金の贈与

 相続時精算課税とは原則60歳以上(60歳未満でも一定条件を満たせばご利用可能です)の親、祖父母から贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である直系卑属(子、孫)への贈与に対し、
2500万円まで非課税となる特例です。条件が複雑な特例です。

また、次のことにも注意が必要です。

・今後、110万円の暦年課税の控除を利用できなくなってしまいます。
・2500万円を超えること部分は、一律20%の贈与税がかかります。
・相続時に贈与した財産と相続財産を合算して相続税が計算されます。
 
直系尊属から住宅取得等資金の贈与とは親、祖父母から贈与のあった年の
1月1日時点で20歳以上の直系卑属への贈与に対し、一定金額が非課税と
なる特例ですが、こちらも非常に条件が複雑な特例です。
ただし、相続時精算課税と合わせて利用することも可能ですので、合わせて利用することによりかなりの金額が非課税となります。

孫等への教育資金一括贈与

  直系尊属(父母、祖父母)から30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税となる特例です。
条件が複雑な特例です。

  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから