相続手続きをするために相続人を確認する方法

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相続手続きをするために相続人を確認する方法

預貯金名義変更等相続手続きをするために相続人を確認する方法相続手続き相続登記をするために相続人の調べる方法

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

相続人を調べるのにはどのような書類がいるのでしょうか?

相続登記や預貯金の名義変更、解約、年金の遺族給付生命保険金の請求などなど相続手続きには戸籍を添付する場合がほとんどです。

それは戸籍がないと亡くなった方の相続人が誰かわからないからです。

相続人の調べ方はどうするのでしょうか?

 

相続人の調べるための戸籍について

 

相続人の調べかたは被相続人(お亡くなりになった人)の生まれたときから、死亡したときまでの戸籍を一つずつとっていきます。

(一般的にはあまり知られていないかもしれないですが、戸籍は複数あることがほとんどです)。

 

では戸籍をとるためには何が必要でしょうか?

 

戸籍をとるためには本籍地がわからないととれません。

本籍地がわからなくても、住所がわかれば本籍地を調べる方法はございます。

それは本籍地入りの住民票を取得することです

(亡くなっている方のも住民票の除票というものがとれます)

何もいわなければ本籍地は省略されることがありますので市役所等の方に本籍地入りのものでお願いしますと一言お伝えすれば入れていただけます。

そのため本籍地が不明の方は住民票を取得してあらかじめ確認してください。

 

そして本籍地がわかればいよいよ戸籍を取得していきます。

 

本籍地のある市区町村に戸籍を請求致します。郵送で請求することも可能です。その場合は戸籍の金額相当分の小為替が必要となります。

 

そして戸籍が手に入れた後は取得した戸籍を読んでみてください。いろいろ書かれていますが確認していただきたいのは、戸籍には作られた原因です。

戸籍の作られた原因?

結婚(婚姻)したら新しい戸籍ができますし、転籍したら新しい戸籍ができます。また改正といって戸籍の書式に変更があったときにも新しい戸籍がつくられます。

(以前の戸籍はなくなるわけではないので、複数の戸籍が存在することになります)

 

そして例えば転籍であればひとつ前の本籍地が記載されているはずですので、そこの本籍地に再度請求をかけてどんどん前の戸籍を集めていきます。婚姻であれば婚姻前の戸籍を請求していきます。

そしてまたその戸籍が作られた原因を確認して、さかのぼって生まれたときまでとっていくという流れです。

 

本籍地を変更していない場合であれば比較的にすぐ準備できるでしょうが

県をいくつもまたいでいる場合、大阪府から東京都にいき北海道にもいっていたり

すると相当日数取得するまでに時間がかかります。

 

私は以前、九州の離島の役場に請求したときそちらの役場には書類はなく違う場所に

保管されているので(役所が統廃合した関係みたいでした)

1週間程度まってほしいということもありました。

 

そうしてすべての戸籍を取得して、お亡くなりになったかたの相続人を確認致します。

 

上記のとおり戸籍の取得にはお手間がかかります。

また達筆すぎて字が見えにくいということもあります。

まれに記載が間違っていて相続手続きに支障があるということもございます。平日忙しい方、お急ぎの方は専門家にご依頼されることをお勧め致します。

 

大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
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