被相続人が死亡時に妻が妊娠していた場合(胎児の相続権について)

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被相続人が死亡時に妻が妊娠していた場合(胎児の相続権について)

今回も相続についてのお話しです。

例えば土地や建物等の不動産や、そのほかの財産を夫がもっているとして、夫が死亡したとき、妻が妊娠をしている場合、まだ生まれていない子供は相続人になるのでしょうか?

夫がなくなった場合、民法の規定では相続人は配偶者である妻と第一順位では子供が相続人と規定されています。相続発生時(被相続人死亡時)に生まれていない胎児が民法上の相続人にあたるのかどうかが問題となります。

被相続人が死亡時に妻が妊娠していた場合(胎児の相続権について)

胎児は相続人になるのでしょうか?

子供が生まれる前に父親がなくなった場合、その子供(胎児)は相続人になるのでしょうか?

民法第3条第一項において「私権の享有は、出生に始まる。」と規定されており、出生前の胎児は、通常、権利能力が認められておりません

 

しかし、民法第886条第一項には「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。したがって、胎児も相続人となります

但し、民法第886条第二項においては「前項の規定は、胎児が死体で生まれてきたときは、適用しない」とされていますので、万一、死んで生まれてきた時は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

なお、代襲相続においても同様に扱われます。

 

 胎児が相続人の場合に、遺産分割協議はできるのか?

胎児を相続人とする遺産分割協議については、いくつか学説が分かれているようですが、一般的にはできないと考えるのが一般的かと思われます。胎児の間は権利関係が不安定である為(死産の可能性など)、遺産分割協議には適さないと考えられるからです。

 

胎児を不動産の登記名義人とする相続登記をすることはできるの?

上記で説明した通り、胎児は相続人になることができますので、不動産の登記名義人とする相続登記をすることは可能です。しかしながら、出生前は氏名も決まっていませんので、「亡●●●妻▲▲▲胎児」という名義などで登記することとなります。

なお、胎児が無事に生まれてきた時は、名付けられた氏名への変更登記を行います。万一、死んで生まれた時は、相続人ではなかったものとされますので、正しい相続名義人に変更する為、更正の登記が、必要となってきます。

 胎児を不動産の登記名義人とする相続登記をすることはできるの

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