被相続人が財産を第三者に遺贈していると相続人は遺留分を主張できる?

お問い合わせ

被相続人が財産を第三者に遺贈していると相続人は遺留分を主張できる?

被相続人が亡くなり、相続が発生したとき遺言書がみつかった場合

家庭裁判所に行き検認し中身を確認したところ、聞いたことのない第三者に全財産を譲りわたすとする内容の遺言書だったら、相続人である妻、子供は被相続人(お亡くなりになった人)の相続財産はなにももらえないでしょうか?

もしもらえないとなると妻や子供は今後の生活に支障が出るかもしれません。

そこで遺留分制度が問題となってきます。

 

遺留分って何なのでしょうか?

遺留分は、法律上、相続財産について、一定の相続人に保証されている一定の割合のことです。

 

本来、人(被相続人)は自由に自己の財産を処分することが認められています

生きている間に、推定相続人やまったく血のつながりのない第三者に、自己の財産を生前贈与することもできますし、自分が死んだら、あの人に財産を遺贈してほしいとか、財団に寄付したいとか、この割合で財産を分けなさいといった遺言をすることも可能です。

しかし、被相続人のこれらの行為によって、これまで被相続人と生活してきた相続人(配偶者や子供)や相続財産を取得できるものと期待していた相続人にとっては、予期せぬ事態が生じることとなる場合があります。

その為、「被相続人の財産処分の自由」と「一定の相続人の権利」との調整をするのが遺留分の制度と言えます。

 

第三者に財産の全部を譲る遺言はできないのでしょうか?

 

まったく血縁関係のない第三者へ財産のすべてを譲る生前贈与や遺贈をすることは可能です。

(もちろん相続人の中の一人に対して財産をすべて譲るという内容も可能です)

原則として、被相続人は財産処分の自由を有しており、遺留分を侵害するような贈与や遺贈、相続分の指定といった行為も無効とはなりません

遺留分を侵害された相続人が、争うこと(遺留分減殺請求)によって、侵害された財産を回復することが可能となるのです。

 

遺留分は相続人全員に認められるの?遺留分と相続分って同じなの?

 

残念ながら相続人全員には遺留分は認められておりません

遺留分の割合についても被相続人の財産処分の自由との調整から、相続分より少ない割合となっています。

 

遺留分の帰属と及びその割合は民法第1028条に規定されています。

 

 直系尊属のみが相続人である場合              被相続人の財産の1/3

 

 前号に揚げる場合以外の場合(配偶者や子供が相続人の場合) 被相続人の財産の1/2

となっています。

 

なお兄弟姉妹は遺留分を有していません。また、包括受遺者も遺留分を有していません。

そのため相続について納得がいかないとしても兄弟姉妹は遺留分を主張することができないことになります。

 

遺留分はどうやって行使するのか?

 

遺留分を有する相続人は、遺留分を侵害している者(他の相続人、受遺者、受贈与者)に対して請求します。特に裁判上の請求をなければならないわけではなく、相手方への意思表示だけで効力が生じます。

なお、遺留分減殺請求は、いつまでも行使できるわけではなく、民法第1042条に期間についての定めがされています。

したがって、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過した時も消滅するとされています。

知ったときから1年というのは短いように感じますが、遺留分減殺請求がなされていない不安定な権利関係を早期に確定させようという考えのように思われます。

 

大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。
  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから