土地や建物の不動産について相続登記の管轄(大阪府の提出場所について)

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土地や建物の不動産について相続登記の管轄(大阪府の提出場所について)

相続登記を申請したり、相続登記手続きについての相談については不動産の所在地を管轄する法務局が担当となります。

 

また相続登記にかかわらわず、不動産(土地や建物)について売買や贈与、住宅ローンの借り入れ、借り換え、住宅ローンの完済などがあった場合も同じく、不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請(提出)することになっています。

 

 

不動産の所在地を管轄する法務局以外の法務局に登記を申請した場合

不動産登記法25条には登記の申請の却下事由として「申請にかかる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき」と規定しています。

そのため管轄する法務局ではない法務局に登記を間違って申請してしまった場合は申請が却下されてしまうので注意が必要です。

 

具体的な管轄

たとえば大阪市中央区の不動産の相続登記を申請する場合は大阪法務局が管轄となります。また大阪市西区の不動産の売買による所有権移転登記を申請する場合は大阪法務局北出張所が管轄となります。以下の一覧を参考にしてください。

 

大阪府の法務局の管轄

 

大阪法務局(本局)

大阪市中央区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、大阪市浪速区、大阪市西成区

 

大阪法務局北出張所

大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区

大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市北区

 

大阪法務局天王寺出張所

大阪市天王寺区、大阪市生野区、大阪市東成区、大阪市東住吉区、大阪市阿倍野区

大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市住吉区

 

大阪法務局池田出張所

池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)

 

枚方出張所

枚方市、寝屋川市、交野市

 

守口出張所

守口市、門真市

 

北大阪支局

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町

 

東大阪支局

東大阪市、大東市、四條畷市、八尾市、柏原市

 

堺支局

堺市、松原市、高石市、大阪狭山市

 

富田林支局

富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村)

 

岸和田支局

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、

泉南群(熊取町、田尻町、岬町)

 

 

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