ちょっとでも早い生前贈与・110万円までなら非課税?(暦年課税)

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ちょっとでも早い生前贈与・110万円までなら非課税?(暦年課税)

相続が開始できる前にできることはないの?生前贈与について

 

私が亡くなった時に子供に残してやれる財産は、ほんの少しの預貯金とお住いの不動産という方は意外と多いのではないでしょうか。最近の法改正で、相続時の控除額が引き下げられ、相続税を支払う必要のある方がずいぶん増えました。ex)相続税の基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続が開始した時に預貯金(現金)をたくさんお持ちの方であれば、相続税の支払いも比較的スムーズに片付くかもしれませんが、相続の対象になるものが、預貯金(現金)ではなく、相続人が現在住んでいる不動産(土地、建物)のみである場合、相続税の支払いが困難になってしまいます。

 

この場合、延納という方法もありますが、期間に制限があり、利子税も上乗せとなります。相続人が現在お住まいの不動産であれば、簡単に物納や売却による方法も選択することは難しくなってしまいます。

 

では、事前に対策方法はないのでしょうか?

 

有効な方法として、贈与を活用する方法があります。確かに贈与税につきましては、相続税に比べ、かなり税率が高いものとなっています。生前に、単純に推定相続人に贈与で名義を変えることは、相続時に名義を変えることより負担が大きいものとなってしまいます。

しかし贈与においては、暦年贈与と呼ばれる年間110万円までは非課税という制度があります。例えば3人お子様がいれば330万円まで非課税で贈与が可能です。

※年間110万円までというのは受贈者側で判断されます

この制度を利用し、非課税枠の範囲内で、推定相続人に対し、事前に不動産の持分を移していくことにより、相続財産(不動産持分)を減らし、相続税の節税に有効となります。

 

ただし、注意すべきこともあります。

 

そのうちのいくつかとしては、相続時精算課税という制度を利用したことがある場合、暦年課税は利用できないこと。110万円の範囲で不動産の持分を移しますので、その度に不動産取得税、登録免許税、司法書士報酬などの費用がかかることをあげることができます。なお、不動産の持分が非課税枠110万の範囲か否かについては原則、建物については固定資産税の評価額、土地については路線価をもとに判断致します。

 

また、持分を移した推定相続人の方が、先に亡くなる可能性もあることに注意が必要です。

 

暦年課税による贈与は、年間110万円×年数ですので、基本的に早く始めるほど節税効果は大きくなりますので、司法書士や税理士などの専門家にご相談の上、少しでも早く一度ご検討してみるのも良いかと思います。

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