ややこしい!相続に必要になる戸籍についてお話

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ややこしい!相続に必要になる戸籍についてお話

相続手続きには必ず必要な戸籍についてお話

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

相続手続きをするときに必ずといっていいほど必要になる戸籍。

結構ややこしいこともあって集めるのは労力もかかる面倒くさい戸籍でお悩みの方も多いのではないでしょうか。

戸籍にもいろいろあって昔と今ではずいぶんと変わってきています。

 

相続登記をする時、預貯金の解約をするとき、その他多くの相続手続きには戸籍が必要となります。

相続人の確定の為が主たる目的ですが、この戸籍については編成された時期により、様々な様式のものがあります。

そんな戸籍について紹介いたします。

 

■明治5年式戸籍

この戸籍については旧身分関係等の記載があり公開に適しないものがあるため、非公開とされており、謄本、抄本が交付されることはないものとなっています。

また明治5年の干支より壬申戸籍とも言われています。住所把握の目的で制定されていまして、従たる目的としては身分関係の登録もされていたようであります。本籍、住所として「何番屋敷」というような「屋敷番号」がふられていたようです。

 

■明治19年式戸籍

明治19年10月16日から明治31年7月15までに編成されたもののことをいいます。

後に明治31年式戸籍に改製されていますが、大正4年式戸籍に改製されたものもあります。住所欄が本籍として扱われ、明治5年式戸籍の「屋敷番号」から「地番」に変更となっているのも特徴の1つです。

 

■明治31年式戸籍

明治31年7月16から大正3年12月31までに編成されたもの。

後に大正4年式戸籍に改製されるが、現行戸籍に改製されたものもある。家制度の創設により身分関係の登録を目的として整備されたものである。また身分登記簿というものがあり、身分登記簿に登記された事項のうち、重要な事項のみが戸籍にも転記されるものとされていた。

 

■大正4年式戸籍

大正4年1月1日から昭和22年12月31までに編成されたものです。

大正4年式戸籍は、現行戸籍法施行後も戸籍としての効力が認められています、同法施行後10年を経過したときに改製しなければならないものとされていたが、戸籍在籍者とその記載順序が現行戸籍の様式に合致している場合には、簡易改製が認められていました。

 

■現行戸籍

昭和23年1月1日以降に編成されたものです。

なお現行戸籍については途中からコンピュータ化に伴い横書きのものに改製されています。家制度が廃止されて、戸籍の単位は夫婦と氏を同じくする子(子は婚姻するとその戸籍から除かれ、別に夫婦を単位とする戸籍が作られる。)とされました。

 

上記の戸籍については現物を見ないとなかなかイメージが湧きにくいものですが、実物を見ると思ったよりややこしく感じるかと思います。

また古いものになればなるほど、記載されている文字が達筆すぎたり、字がかすれていたりして読みにくいものになっていることが多いかと思います

また本籍地ごとで戸籍はつくられるため、一度ですべてを集めるのは困難です。

 

平日時間がなかなかとれないお忙しいかた、ややこしいお手続きは苦手だという方は戸籍集めは司法書士等の専門家に頼まれることをお勧め致します。

 

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