相続税対策 空いている土地にはアパート(ハイツ)を建てるとよいの!?

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相続税対策 空いている土地にはアパート(ハイツ)を建てるとよいの!?

相続税対策 空いている土地にはアパート建てるとよい!?

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

相続税対策として土地にアパート(ハイツ)をたてると良い?

最近いろいろな場所でアパート(ハイツ)を立っているのを見かけます。

私が住んでいる郊外の地域にもたくさん建設されています。

地主さんが土地を有効活用するためにされているケースもおおいのではないでしょうか?

そんなアパート(ハイツ)をたてると相続税対策になぜなるのかを考えます。

 

なぜ相続対策になるでしょうか?

 

土地はいろいろな用途に使うことができます。駐車場、戸建て、畑や田んぼ、ビルや利用方法はほんとう様々ですね。もちろん売却してキャッシュに代えることもできますよね。

そのため本来自分の土地というものは自由に使えることができることを前提として評価をされています。

では他人に土地を貸している場合や、アパートやマンションを建てて貸している場合はどうでしょうか?

他の人が使用することになっている土地は自分の物ですが、貸している人にすぐ出て行ったりしてもらうことができないためなかなか自由に処分することはできないともいえます。そのため税制上も他人に賃貸している土地は貸していない土地よりも評価が安く(下がる)なります。

 

貸していると評価が安くなるんだ!

 

仮にある1億円の土地があるとします。そのまま更地であれば1億円で相続時には評価がされてしまいますがアパートを建てることにより同じ土地が8000万円くらいの評価額に下がり20%程の減額ができるといわれています

そうすると2000万円小さくなるために相続税が安くなるので節税につながります。

また建物についても実際かかった費用の60%程度が固定資産税評価額になるといわれているのですが、さらに賃貸することにより30パーセント引きで評価をしてよいとなっています。

 

専門家とよく相談

 

上記の話だけをきくといいことだらけのような気もしますが、アパートを建てるということはオーナーになるということでありリスクは伴います。

立地、家賃相場、リフォーム、修繕費、売却時の価格等様々な条件を検討して決断しないといけません。

また賃料を支払ってくれない賃借人がいても簡単にでていってもらうことはできないですし、その間も売り上げとして税金はかかってきます。

また、裁判をして強制執行をすれば多額の執行費用もかかりますのでそのあたりはしっかり検討することが必要ではないでしょか。

 

相続税対策に空いている土地にはアパートを建てたほうがよい?

 

 

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