遺留分とは
遺留分とは法律上相続人が最低限受け取ることができる相続分に対する割合のことをいいます。
遺言で財産は自由に処分できるのが原則ですが、遺留分については法律では相続人がもらうことができます。ただし遺留分についても自分の意思でもらわないこともできます。
遺留分が侵害された場合
遺留分を侵害する行為がされた場合には、遺留分を取り戻すためには遺留分減殺請求権の行使をしなければいけません。
遺留分減殺請求権の期間
相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年相続開始の時から10年にしなければならないとされています。
遺留分の割合
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人について認められます。
民法では1028条規定がありますが、
①直径存続のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
とされています。
この規定は総体的遺留分のことで、総体的遺留分とは遺留分権利者全体に遺されるべき相続財産全体に対する割合のことです。
少しわかりにくいので配偶者がいる場合といない場合に分けると、
<相続人に配偶者がいる場合>
配偶者のみが相続人 被相続人の財産の2分の1
配偶者と子が相続人 被相続人の財産の2分の1
配偶者と直系尊属が相続人 被相続人の財産の2分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人 被相続人の財産の2分の1
(ただし兄弟姉妹には遺留分はない)
<相続人に配偶者がいない場合>
子のみが相続人 被相続人に財産の2分の1
直径尊属のみが相続人 被相続人の財産の3分の1
兄弟姉妹のみが相続人 遺留分なし
となります。