皆様こんにんちは。司法書士の上野です。
本日は先ほど私も知った遺言の判決のご紹介です。
先ほどネットニュースで知って最高裁の判例検索をするとすでにデータがみれる状態になっていました。
当日の判例をすぐに検索したのは初めてでしたのでみれないかなと思いましたが早いですね。
それでは遺言についての判決ですが、自筆証書遺言が有効なのか無効なのかにつき
今回争われていたのは「花押」が押印にあたるかについて。
一審と二審では押印にあたるとして有効としていましたが、最高裁判所ではあたらないとして無効とされました。
※ちなみに花押とは昔、戦国武将などが使っていたサインのような印のことをいうみたいです。
以前も記事に何度かしていますが自筆証書遺言を作成するときには遺言の全文、日付、氏名の自書のほか
に押印することが要件とされています。
結論は上記要件の一つの「押印」には「花押」あたらないということです。「花押」はダメということです。
理由としては
自筆証書遺言の方式として遺言の全文、日付、氏名の自書のほかに押印を用するとした趣旨は、遺言の全文等とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上そのその名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解させるところ、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文章を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認めがたい。
ということでした。
やはり自筆証書遺言の要件は厳しいですね。これから遺言書作成をお考えの方はお気を付けください。
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