みなさまこんにちは。大阪・神戸などの関西エリアの遺言書作成はご相談下さい。
大阪にある江坂相続遺言手続きセンターです。
本日の記事は遺言書作成の基礎知識11回目として自筆証書遺言の作成の時に他人の添えてによる補助を受けた場合の遺言の効力についてのお話です。
問題点
自筆証書遺言は要件が厳格に定めれています。自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自書し、
これに印を押さなければならないとされています。
では他人の添えてによる補助を受けて作成された自筆証書遺言は民法の定める「自書」の要件を満たして
いるのでしょうか。
結論
判例は自筆証書遺言は他の遺言と異なり証人や立会人の立会を要しないないので最も簡易な方式の遺言で
あるとして、そのため偽造や変造の危険が最もおおきく遺言者の真意に出たものか否かを巡って紛争の生
じやすい遺言方式であるとしています。そのため自筆証書遺言の本質的要件というべき「自書」の要件に
ついては厳格な解釈を必要とするとしているなか、
①遺言者本人が自書能力があり
②他人の添え手が始筆もしくは改行にあたりもしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者のての用紙を正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており単に筆記を用意にするための支えを借りただけ
③添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合
①から③を満たす場合には「自書」の要件をみたしているとされています。
遺言者の中には、高齢であったり病気のため、寝たきりのめ等の理由で文字をかくのが難しいひともいる
と思います。
他人の添え手を使って遺言書を作成した場合でも先ほどの要件をすべて満たせれば「自書」にあてはまり
ますが、
自筆証書遺言は自分ですべて書くことが原則で、他の遺言と違う厳格な要件とされている以上、遺言者が
文字を書くことが困難な場合であっても、できる限り添え手はなしで自書ですることが後からのトラブル
になる可能性を防げるといえます。
もしくは公正証書遺言にすれば遺言者は氏名だけを自書すればよいので公正証書遺言を検討するのも良い
かもしれないですね。
※遺言書の作成は厳格な要件があり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である
当センターまでご相談下さい。