遺言書作成の基礎知識⑨身分に関する遺言事項

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遺言書作成の基礎知識⑨身分に関する遺言事項

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江坂相続遺言手続きセンターの司法書士上野です。

 

今回は遺言書作成の基礎知識の9回目として遺言書でできるいろいろな身分に関することを紹介いたしま

す。

 

認知

 

まず「認知」とは結婚していない男女間に子供がいた場合に男性が自分の子供とみとめることです。本当

の父親であっても婚姻していない男女間でうまれた子供は、父親が死亡したときに相続人になることはで

きません。認知をすることにより法律上の親子関係が成立し認知をした父が死亡した場合には相続人とな

ることができます。

 

認知は生きているときにできるのはもちろんですが、遺言によってもすることができます。

遺言で認知をする場合には、遺言者が生前に認知することが家族の間でトラブルになってしまうのを防ぐ

ということや、遺言者の死亡後に、認知した子供のために財産を残したい、遺産を相続させて生活を助け

たいなどの動機からされることが多いでしょう。

 

問題となるのは、認知された子どもと元々の相続人が認知の効力について争いになる可能性も考えれられ

るという点です。そのため事前に遺言者とDNA鑑定をして自分の子供であることを鑑定書を取得し母親

にわたしておくなどの対策が必要とされています。

 

また遺言による認知を行う場合には、遺言執行者による執行が必要な事項とされており、

遺言執行者が認知の届け出を行います。

 

そのため遺言書には遺言執行者の指定もしくは指定の委託をするか、遺言者の死亡したあとに家庭裁判所

で遺言執行者を選任する必要があります。

 

遺言執行者は自然人や法人でもOKです。司法書士も遺言執行者になることができます。

実務では遺言書を作成した専門家が遺言執行者として氏名されることが多いといえます。

 

ただし、未成年者や破産者は遺言執行者となることはできません。

 

後見人の指定

 

最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することができるとされています。

未成年後見人は一人に限られます。

未成年者の後見人の指定については遺言の効力発生すると同時に内容が実現されて遺言執行の余地がない

ものとされていますので遺言執行者の指定は不要です。

 

 

※遺言書の作成は厳格な要件があり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である

当センターまでご相談下さい。

 

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