こんにちは。大阪神戸の相続手続きはお任せください。
江坂相続遺言手続きセンターの司法書士の上野です。
今回の記事は「遺言の撤回」についてのお話です。
家族の方(お子様等)から相談があり遺言書を作成する場合に多いのですが遺言をするお父さんやお母さん
お話をお伺いすると、
「私が亡くなったときにあげるのはかまわない。でも私も生活するのにお金がいるけど大丈夫かな?」
とご質問をうけることがございます。その点はご安心ください。
遺言の対象になっている財産を処分することができなくなると思っている方もおられますが
遺言をしたからといっても財産はもちろん遺言をした方がお亡くなりになるまでは
遺言者が自由に処分(お金使ったり、お家をうったり)することができます。
その場合は遺言と抵触する生前処分としてその部分については撤回されたものとみなされます。
また遺言書自体を撤回することも可能です。民法1022条に規定がございます。
遺言撤回の自由
民法は遺言者のいったん成立した遺言を「遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部または一部を撤回することができる」としています。また遺言者は撤回する権利
を放棄することができないと民法で規定されており、撤回の自由が保証されているといえます。
撤回することができる者
遺言を撤回できるのは遺言者本人だけです。代理人によってすることもできないですし、
相続人が代わりに撤回することもできません。
撤回の方式
撤回するには遺言の方式に従わなければいけないとされています。
そのため、子供に撤回すると口頭で伝えても撤回することはできません。
遺言の方式に従って撤回する必要がありますが、最初に作った遺言書が公正証書遺言であったとしても
自筆証書遺言で撤回することができます。
法定撤回
遺言書の撤回について意思表示がされていなくても一定の事実がったときに遺言の撤回が
あったとみなされる規定があります。
①前の遺言と内容の抵触する遺言がされた場合には、抵触する部分については前の遺言を撤回したのもとみなす。
②遺言と抵触する生前処分がされた場合には、抵触する部分については前の遺言を撤回したのもとみなす。
③遺言書が故意に遺言書を破棄した場合には、破棄した部分について遺言を撤回したのもとみなす。
④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には、破棄した部分について遺言を撤回したのもとみなす。
抵触している遺言
遺言が複数ある場合、遺言は後の日付のものが優先します。遺言者の最終意思の尊重のためです。
遺言書が複数ある場合において、抵触する内容の部部にについて前の遺言は撤回したものとみなされます。
遺言書が複数作成されていても、遺言の内容が抵触しない場合はすべての遺言が有効です。
撤回に関係する判例
負担付の死因贈与契約(遺贈の規定が準用されています)をした後に、受遺者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合には
特段の事情がない限り取り消せないとしています。
また遺言者が一つ目の遺言を二つ目の遺言で撤回した後、三つ目の遺言で「二つ目の遺言」を撤回した場合に
遺言者の意思が一つ目の遺言の復活を希望したものであることが明らかな場合には一つ目の遺言の効力の復活を
認めるとしたものがございます。
※遺言書の作成は厳格な要件があり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である
当センターまでご相談下さい。
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