こんにちは。大阪にある江坂相続遺言手続きセンターの司法書士の上野です。
遺言書の基礎知識をいくつか紹介しておりますが今回のテーマは「遺言書の発見」
です。
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せっかく遺言書を作成したとしてもその遺言の内容が実行されないと意味がないですね。
また遺言書を作ったはいいけれどもどこか亡くしてしまったりすることもあるかもしれません。
民法では遺言書の保管方法については特に規定がないため、遺言書作成をして相続が発生したときに
相続人が遺言書を見つけることができなければ、法定相続の手続きをとらざるを得ません。
そのため遺言書は問題なく作成することも大切ですが、その保管、発見も大切です。
遺言書は作った本人が慎重に保管しているでしょうが、内容を知られたくなかったり等の理由で
家族に遺言書を作った話や、保管場所を伝えていることというのはまれかもしれません。
数ある遺言書の中で一つだけ間違いない場所で保管がされていて、かつ調べることも容易な遺言書があり
ます。
それは公正証書遺言です。
公正証書遺言の場合遺言書の原本は公証役場で保管されます。
「遺言検索システム」
公証役場で作成された遺言書は日本公証人連合会が登録しています。
各公証人役場から遺言書の有無と遺言公正証書を保存している公証役場を問い合わせをすると回答して
いただける制度です。
もちろん遺言者が生存している場合は家族の方からの問い合わせがあったとしても回答はされません。
遺言の有無を確認したいものは死亡の旨のある戸籍で遺言者が死亡してることを証明し、自身が法律上
利害関係があることを証明する書類を提出しなければなりません。
※「遺言検索システム」で全国単位で検索できるのは平成以降に作成した遺言書に限られています。