こんにちは。大阪の江坂相続遺言手続きセンターの司法書士上野です。
遺言書作成の基礎知識の過去記事はこちらです
公正証書遺言を作成する場合でも色々ときをつけることがございます。
要件はいくつもあるのですが
遺言書作成の基礎知識④で「証人の立会」についてのお話をさせていただきました。
本日は同じく公正証書遺言で気をつけたい「口授」についてのお話です。
口授とは
民法では公正証書遺言の要件のひとつとして「遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない」
とされています。口授とは言語(言葉)をもって申述すること口頭で述べることとされていますので、
手話のような言語をつかわない方法で遺言を趣旨をつたえても口授にはあたらないとされています。
但し聴覚・言語機能障害者は手話などによって口授に代えることができるとされています。
問題点
口授が言語をもって伝えることであって動作で伝えれないのであれば、病気などでお話が困難な方
が遺言者となる場合にはどうすればよいのでしょうか。
最高裁の判例で子供を認知する内容の遺言書を作成する上で、公証人の質問にうなずいただけの場合は口
授があったとは言えないとするものがあります。また遺言者と公証人が手を握り、公証人による読み聞か
せに対して手を握り返した場合、口授があったとは言えないとされています。
口授の方法
口授は遺言の内容について一語一句をすべて口頭で伝える必要がはないとされています。
大審院の判例では遺言者が遺贈する物件を特定できる程度の内容を口授し、遺贈物件の詳細についてはあ
らかじめ作成していた覚書を公証人に提出することで口授に代えることができるとされています。
※遺言書作成は要件が複雑であり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である当センターまでご相談下さい。
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