こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターの司法書士上野です。
自筆証書遺言書作成の注意点をいくつご紹介いたしましたが、
本日は自筆証書遺言を作成するときに必ず必要とされる
日付についてのお話です。
遺言書の作成は厳格な要件が民法に定められています。
(簡単にいいますと、遺言書を作るときはこのように書き方がきまっているから
その通りに作らないとダメですよ。となっています)
せっかく作った遺言書が後から使えないものとならないために
今日は日付についての内容をご紹介いたします。
日付はどうして必要か
自筆証書遺言の要件の一つになっている。日付です。
遺言書を作った日を書くことになるのですが、
これは遺言書を作ったときの遺言者の遺言能力についての判断の基準
や、複数遺言書があるとき(遺言書は何度でも作れます)にどちらが先の遺言か、後の遺言かを判断等を
するために成立した時期を明確にする必要があるからです。
※参考
民法1023条
①前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
②前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
日付の記載方法
日付の記載は成立した日がわからないといけないという趣旨ですので「年月日」
を明らかにします。
自筆証書では日付も自書(自分で書く)しないければ無効になってしまいます。
また○年○月までは書いているが○日の記載がなければ無効とされたり、
○年○月吉日と記載された遺言書も無効とされています。
また日付の作成日が間違っていてもその誤記であること及び真実の作成日が遺言書などからわかる場合に
は遺言は無効にならないとした判例もございます。
日付の記載場所
日付の記載場所については特に規定がございません。
遺言書の最初もしくは最後に記載するのが一般的です。
遺言書の中に日付がかかれていなくても、遺言書を作ったあと封筒に入れて
その封筒に日付を書いても遺言書は有効とされています。
ただし封筒がすり替えられる可能性もあり、そのために争いに発展可能性がありますので
遺言書本体に記載するのが原則でしょう。
遺言書作成は要件が複雑であり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である当センターまでご相談下さい。
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