こんにちは。大阪にある江坂相続遺言手続センターの司法書士の上野です。
大阪や神戸の遺言書作成はお任せ下さい。
最近自筆証書遺言を作成する上での注意点をいくつかご紹介いたしましたが、
自筆証書遺言を作成する場合には必ず自分で書かないといけません。
自分で書くことができない場合は自筆証書遺言を作成することはできません。
その他の遺言では自筆を要件としていない遺言がありますので(秘密証書遺言や
公正証書遺言等)検討する必要があります。
実務で一般的に遺言書を作成する場合、安全性確実性から公正証書遺言を作成することがおおいですが、
公正証書遺言を作成するときには公証人の前で遺言者は署名を致します。
では遺言者が署名をすることでできない場合はどのような手続きにるのでしょうか。
民法での規定
民法969条4号ただし書では「遺言者が署名することができない場合は、公証人が
その事由を付記して、署名に代えることができる。」と定めています。
そのため署名ができない人でも公正証書遺言を作成することが可能です。
遺言者が署名することができない場合
署名することができない場合ってどうやって判断するのでしょうか?
全くかけない人もいれば、汚くなってしまうけど書けるひともいるでしょう。
遺言者の体調によっても変わるものでしょうしその判断がきになるところですが、
参考として、
全く自書が不可能であったとは認められない遺言者がした公正証書遺言の
有効性が争われた事例(昭和の判例)があるのですが、
遺言者が自書不能な場合について、自書をすることが不可能ではないが
公証人の判断で(遺言者の疲労病勢の悪化を慮つて)自書をやめさせた事案について
遺言が有効とした判例もあります。
不可能までは要求されていないということですね。
ただし原則が署名することが要件であるため、遺言者の状況をしっかりと確認をし
要件に問題ないのか公証人と相談をし決めていくことになるでしょう。
遺言書作成は要件が複雑であり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である当センターまでご相談下さい。
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