こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターの司法書士上野です。
大阪・神戸での遺言書作成はご相談下さい。
本日は自筆証書遺言を作成する上での注意点をご紹介いたします。
タイプライターで打たれている不動産目録がついている遺言書
自筆証書遺言の要件の一つとして、すべて自書で作成する必要があるのは
以前記事にもかいていますが遺言を作る前に知っておきたいこと。
では遺言の内容のなかの一部分である、不動産目録を違う用紙で別途つけて
契印が押されている場合、自筆証書遺言は有効なのでしょうか?
昭和の時代に、上記のような遺言書がみつかって相続人の一人が自分名義に相続登記をしたところ
他の相続人から遺言書が無効なので相続登記抹消してほしいという訴えがあったというお話しです。
判例
遺言には厳格な要式性が要求されています。
自筆証書遺言の自書という要件を充足していないとして遺言は無効とされました。
このケースでは自筆の本文のあとに司法書士事務所の事務員がタイプした物件目録がついていたとして
全文自書の要件を充足していないとして遺言が無効になっています。
昔なのでタイプライターですが現在ですとパソコンのワード等で不動産目録を作って自筆証書遺言作成をすることはできません。
かなりたくさんの物件があったため自書ですべてを書くのが大変なので上記方法をとったと思われますが
こういうケースでは、自筆でするならすべての財産を譲り渡すようなシンプルな遺言書にする
もしくは財産を特定する必要があるのであれば公正証書遺言もしくは秘密証書遺言の作成を検討すべきでしょう。
※遺言書を作成するときに気を付けることはたくさんありますので遺言書作成は専門家である当センターにご相談下さい。
大阪や神戸での遺言書作成や相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。
無料出張相談受付中でございます。
(必要に応じて提携の税理士、不動産業者、保険業者等と一緒にお話させていただくことも可能でございます)
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております