大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
相続登記の基礎知識②としまして共同相続登記後にする遺産分割登記についてのお話です。
ケース
被相続人が亡くなって、被相続人が持っていた不動産についてとりあえず相続人である子供たちに相続登記をしたあと、その他の相続人にやっぱり相続させたいとお考えの時。
具体例
父と母子供2人の4人家族が吹田市垂水町のお家に住んでいました。
お家の名義は父一人です。(下記図のとおり父名義で登記がされております)そして父がなんらかの原因で死亡した場合、相続人は母・子供2人の3名となります。
子供たちで色々調べたところ、相続人3名で登記をすることにしました。(法定相続分 母2分の1、子供4分の1ずつ)
その後1か月がたち、お家は母名義にしたい(しておけばよかった)という事情が発生した場合、母名義にするにはどうすればいいのでしょうか?
上記の事例ですと
登記簿は
甲区
2、所有権移転 平成年月日売買
氏名 父
3、所有権移転 平成年月日相続
氏名 持分2分の1母
持分4分の1子
持分4分の1子
と登記がされているはずです。
上記子供2人の4分の1ずつの権利を母にあげるためには、一つの方法としては遺産分割協議をすれば母名義にすることが可能です。
登記研究にも
相続人全員の共有名義に登記がされた後、その内の一分の者に財産を取得させる旨の遺産分割協議は有効であり、その登記手続きは共同申請による。
としています。
では登記申請の方法ですが
子供2人を義務者、母を権利者として登記研究にもあるとおり共同申請で申請致します。
申請書例
○及び○持分全部移転
平成年月日遺産分割
権利者 持分2分の1母
義務者 子
子
のようになります。
そして登記簿は
甲区
2、所有権移転 平成年月日売買
氏名 父
3、所有権移転 平成年月日相続
持分2分の1母
持分4分の1子
持分4分の1子
4、○○持分全部移転 平成年月日遺産分割
持分2分の1母
となり母がすべての権利をもっていることが登記簿上に現れることになります。