大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
相続登記をするときに相続人との間で遺産分割協議があった場合
遺産分割協議書と遺産分割協議書に押印している印鑑証明書を提出しないといけません。
でも全員の印鑑証明書は提出しないくてもよいとされています。
それをご紹介いたします。
申請人の印鑑証明書は不要
遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する場合は申請人を除く遺産分割協議書全員の印鑑証明書を付ける必要があります。(先例)
これを具体的な事例で考えてみますと
大阪の吹田市に土地建物の不動産を持っていた甲野一郎が平成27年10月1日になくなりました。
甲野一郎の相続人は子供が3人のみ(配偶者はすでに死亡しています)で太郎、次郎、三郎の三人です。
そして平成27年12月1日に3人で父一郎が残した不動産については長男の太郎が相続することにしようと協議を致しました。
また同日書類を作成した太郎、次郎、三郎の三人で遺産分割協議を成立させた旨を書面に残しました。
書面には太郎、次郎、三郎の実印が押印されております。
その場合の相続登記の申請書は
登記の目的 所有権移転登記
原因 平成27年10月1日相続 ※1
相続人 (被相続人 甲野 一郎)
大阪府吹田市豊津町9番44号
甲野太郎
添付書類 登記原因証明情報 住所証明書※2
平成年月日大阪法務局北大阪支局御中
課税価格 金1500万円
登録免許税 金6万円
一部省略
記載していき申請書の添付書類である登記原因証明情報の一部として遺産分割協議書を添付致します。
この場合、申請人である甲野太郎の印鑑証明書はつけなくても大丈夫です。
申請人の印鑑証明書の提供が除かれているのは提出しても自分自身の証明になり文書成立したことの真正にあたらないからといわれております。
※1 原因は「相続」と記載してその日付は被相続人が亡くなった日を記載します
また遺産分割は相続時にさかのぼって効力が発生します。
※2 ここでいう住所証明書は相続人である甲野太郎の住民票もしくは戸籍の附票を添付致します。