大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
養子縁組をすると相続税対策になると聞いたことはありませんでしょうか?
相続人が一人増えることによって基礎控除の額が600万円ふえることになりますので
「子供があと一人いたら相続税はかからなかったのに!」
のような声を聴くことがあります。
以前相続税の申告という記事の相続税の基礎控除の欄に書いておりますが、
相続する財産が同じであっても相続人の数によって基礎控除の額が変わるためです。
養子縁組をすると相続人が増えるため間接的には相続税対策になるといえます。
はじめにメリットデメリットを紹介いたします。
養子縁組のメリット
①基礎控除の額が600万円アップする
②基礎控除の額が増えた結果、相続税の税率が下がる可能性がある
③死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円増える
養子縁組のデメリット
①孫を養子にした場合は2割加算になる
孫が相続する場合子が相続する一代を飛ばし事ができ、相続の機会を一回すくなくすることができます。そのため、調整規定として孫を養子にした場合、相続税の2割相当が加算されますとなっています。
②養子可能な数が限定されている
税法上法定相続人として基礎控除の数に含める事ができる養子の数は
実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までなっています。
③相続財産の分配でトラブル(争続)に発展する可能性
養子縁組は相続人間のいらぬ紛争が生じる可能性があります。これは実の子と同じだけの相続権が養子にもあるからです。そのため子の了解を得ないで、子の孫の内一人だけ養子にするような場合はのちのち遺産問題に発展する可能性もあります。
そのための事前対策としては、利害関係が生じるご家族とも十分話合をし、了解を得ておく必要があると考えられます。
相続税対策としての養子縁組の注意点
それでは簡単に相続税対策として相続人の数を増やすことなんて可能なのでしょうか?
民法に規定がある養子縁組という方法を使えば養子縁組をした者との間は親子関係が生じますので相続人が増えることになります。
それでは何人も養子縁組すれば基礎控除の金額は増えるのでしょうか?
民法上は養子縁組をすることができる人数に制限はありません。
しかしこれが無制限にできるのであれば、10人養子縁組をすれば600万円×10で6000万円の控除になり簡単に相続税から免れることができます。
しかし、そうはできないように相続税の計算上は実子がいる場、先ほどのデメリットでご紹介したとおり基礎控除としてカウントされるのは1名までです。(実子がいない場合は2名まで可能)
また上記の人数の範囲内であったとしても、本来の目的は相続税対策の節税のために養子縁組制度があるわけではなく、せっかく養子縁組をしたとしても節税のために養子縁組をしたとみなされると法定相続人の数としては認めてもらえないことになります。 そのため「近くに住んでいて世話をしてもらっている孫を子供のように思っており財産を残したい」等節税ではないしっかりとした理由があることも必要です。