大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
遺言は終活?
最近、様々なメディアで終活という言葉を目にする、耳にするようになりました。
その中でも遺言の作成は、重要な行為の一つでしょう。
人生の後半戦。大切な奥様、ご主人、お子様等、大切な家族がご自身亡き後、争うことなく、
幸せな人生を送ってもらいたいと考えるようになり、遺言を作成されること大変素晴らしいことだと思います。
しかし、ここでご注意してもらいたいことがあります。
それは遺言をするのは、終活として行うのがベストなのかということです。
遺言は年を取ってからするもの?
つまり人生の後半戦になってからでいいのでしょうか?
なかなか自分の死というものは健康な状態ではイメージすることは難しいと思いますが、
ご両親やご親戚などがお亡くなりになられた時に、ご自身のことを考えてほしいのです。
これは突然の事故やご病気で、若くしてお亡くなりになることもあるということだけではありません。最近、若年性のアルツハイマーや、精神的なご病気で認知症等の診断を受けることもあり、様々な理由で遺言書の作成が難しくなることもあるからです。
別ページで説明していますが、遺言書には、いくつか種類があります。
自筆証書遺言では、すべてご自身が自書する必要がありますので、ご病気で手が不自由になれば、作成するのが難しくなります。
公正証書遺言では、公証人とのやり取りで作成しますが、認知症等の診断があれば、難しくなります。但し、必ずしも不可という訳ではなく、ご本人の状態により、公証人の判断によってきます。
遺言が難しくならないうちに、現時点での遺言を作成するのを考えてみるのはいかかがでしょうか。
遺言は何度でもできる
遺言は、何度でも作成することが可能であり、前の遺言で後の遺言と抵触する部分は、撤回したものとみなすとされています。
多くの方は保険などについては、若い時から加入され、年齢が進むにつれ、医療保障について手厚い内容のものにしたり、死亡保険金は少なく変更したりと、定期的に見直されるのに遺言についてはあまり見直しをされる方があまりいないように感じます。
若いうちにであっても、遺言を作成し、年齢が進むにつれ、所有される財産も変わり、お子様などのご家族の経済状態もどんどん変わっていきます。
遺言をするとなると、ご自身の死をあまりに意識しすぎて、難しく考えられる方が多いように思います。
遺言は何度でも、やり直し、メンテナンス可能と考えると遺言をするというハードルも少し低く思えるのではないでしょうか。