被相続人がお亡くなりになり、配偶者様やお子様、ご親族の方々は、お通夜にお葬式、四十九日等々、お忙しい日々が続くと思います。
「もう忙しくて、相続のことは落ち着いてから、決めればいい。」と後回しになることが多いかと思います。被相続人がお亡くなりになられ、ショックもあり、当然のことと言えるかもしれませんね。
でも、ここで少し気持ちを落ち着けて、相続のことも少し考える時間をもっていただければと思います。それは、相続する財産は、プラスのものだけではないということがあるからです。
民法では相続について、下記のように規定されており、相続するのは、マイナスのものも相続することをしっかり認識していただきたいと思います。
相続財産
民法896条では
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
プラスの財産については、土地、建物、借地権、自動車や貴金属、預貯金など比較的に把握しやすいものが多いかと思います。(特許権や損害賠償請求権などの把握しにくいものもあります。)
マイナスの財産は、借入金(借金、住宅ローン)や税金がありますが、住宅ローンや税金については、相続人も把握しやすいと思います。また、住宅ローンならプラスの財産である住宅を相続するなら、住宅ローンの相続も納得できるかもしれません。(なお、住宅ローンについては団体信用生命保険によりローン完済となっている場合もあります。)
これに対し、相続人が把握しにくいマイナスの財産として、損害賠償請求権や住宅ローン以外の借入金があります。これらについては、被相続人が生存時に積極的に配偶者やお子様にお話しされることは少ないと思われ、聞いてもお話されず、隠される方も多いのではないでしょうか。
なかなか難しいとは思いますが、①被相続人の生前時から借入などについて注意しておくこと、②お亡くなりになられた後は、請求書や借用書などの有無を早い段階でお調べされることをお勧めいたします。
相続財産にならないもの
上記では相続財産についてお話ししましたが、反対に相続財産にならないものとしては次のようなものがあります。
①民法896条では「一身に専属するものは、この限りではない」とされており、委任契約上の権利義務や扶養請求権、生活保護受給権などがこれにあたります。
②民法第897条では祭祀に関する権利の承継に関し規定していることから、これについても相続財産とはなりません。
③生命保険金についても特段の事情のない限り、相続財産とはされません。※なお、相続税の納税対象になる場合はあります。