遺言のお話②(検認)

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遺言のお話②(検認)

大切な方が亡くなったときに遺言書がでてきた場合はどうすればいいのでしょうか?

すぐ開封して中を確認してみたくなると思います。でもちょっと待ってください。

遺言書は家庭裁判所で検認という手続きをとる必要があります。

 

遺言書には必ず検認が必要なの?

 

公正証書の遺言書を除いてすべての遺言書(遺言書と書いていなくても

遺言者の遺言意思が記載されていれば検認が必要)については

家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。封印がされている

場合には家庭裁判所で相続人または代理人の立会がなければ開封すること

はできません。また封印がされていない場合も検認の手続きは必要です。

検認の効力

 

検認の手続きは家庭裁判所によって行われますが、その内容は遺言書

そのものを検証する手続きです。よって検認をすることで遺言の有効無効

を判断するものではなく、検認前の遺言執行も検認がなかったことをもって

無効にされることはありません。ただ、検認がない自筆証書遺言書を使って

不動産に関して相続登記を申請した場合、法務局ではうけつけてもらえません。

 

検認の申立はどこでするの?

 

申立の場所ですが相続開始時の家庭裁判所とされています。

(被相続人の死亡当時の住所を管轄する裁判所です)

例えば大阪市内に住所を置かれている方がお亡くなりになった場合

には大阪家庭裁判所に申立をすることになります。

申立書には申立人の内容のほか、遺言者の内容のほか

申立ての趣旨、申立ての理由などを記載します。

添付書類として申立人の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まで)

相続人全員の戸籍謄本等が必要となります。

 

検認期日に行われる手続き

 

検認の申立があった場合家庭裁判所はあらかじめ期日をさだめて相続人

全員を呼び出して行います。

呼びだしに関して不出頭者がいる場合でも家庭裁判所は検認期日をひらいて

遺言書を開封し検認手続きをすることができると解されています。

検認手続きが完了すると遺言書の原本に「検認済み」の表示がされます。

 

遺言書の隠匿

相続に関して被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者は

相続人となることはできません。(相続欠格者となります)

 

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