相続税の申告と納付
相続税には申告する期限が定められています。
また、相続税額を計算した結果、税金を納める必要がない場合は申告する必要はありません。
申告期限
相続開始があったことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内です。
申告書の提出先
被相続人の住所地の税務署
※申告をする人の税務署が管轄ではありませんのでご注意ください。
相続税の納付
相続税は、現金で一括で納めるのが原則ですが、振替納税や電子納税をすることが可能です。納付期限は先ほどの申告期限と同様です。
申告期限までに納付できない場合は、ペナルティとして延滞税がかかります。どうしても納めることができない場合には、「延納」「物納」という制度もございます。