「自分には遺言書なんて必要ない」と思っていませんか?
実は、多くの方が遺言書を作成しておくべきケースに該当しています。
この記事では、司法書士の視点から「遺言書を作成したほうがよい人の特徴」を具体的にご紹介します。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
1. 子どもがいない夫婦の方
配偶者にすべての財産を残したいと考えていても、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)にも相続権があることをご存じですか?
遺言書がないと、自分の意に反して財産が分散してしまうことも。
→「全財産を妻(夫)に相続させる」と書いた遺言書の作成が有効です。
2. 再婚して家族構成が複雑な方
前妻・前夫との間に子どもがいる場合、現在の配偶者と前婚の子が相続人となります。
→関係性が薄い子どもが突然現れてトラブルになるケースも。
遺言書で財産の分け方や気持ちを明確にしておくことが大切です。
3. 特定の相続人に多く遺したい方
たとえば「長年介護してくれた長女に多く渡したい」「特に世話になった孫に贈りたい」といった場合、遺言書がなければ法定相続通りに分配されてしまいます。
→感謝の気持ちや想いを形にするには、遺言書の活用が最適です。
4. 相続人がいない方
配偶者も子どもも兄弟もいないという方は、遺言書がなければ最終的に財産は国のものになってしまいます。
→お世話になった友人や施設・団体へ**遺贈(いぞう)**することも可能です。
思いを大切にするためにも、遺言書の作成をおすすめします。
5. 自宅など不動産を持っている方
不動産は現金と違って分けにくく、誰が相続するかでトラブルになりやすい財産です。
→「この不動産は〇〇に相続させる」と遺言で明記しておけば、相続手続きもスムーズです。
6. 会社や事業を経営している方
中小企業の経営者や個人事業主の方は、事業の承継先を明確にしておくことが重要です。
→跡継ぎが決まっていないと、会社や事業が混乱し、従業員や家族に負担がかかることもあります。
7. 障がいのある家族がいる方
将来的に特別な配慮や支援が必要なご家族がいる場合、他の相続人とのバランスを考慮した遺言が必要です。
→信託や福祉型遺言なども視野に入れることで、安心を確保できます。
まとめ|遺言書は「もしも」に備える安心のカタチ
遺言書は、財産の多さに関係なく、**「自分の想いを大切な人に届ける手段」**です。
「まだ早いかな」と思っている今こそが、遺言書を準備する絶好のタイミングかもしれません。
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