相続人になれないケース ②

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相続人になれないケース ②

 

欠格以外の方法

欠格以外に相続権を奪う方法として廃除という方法ございます。

民法の要件として、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

排除をする方法

廃除をする方法は2つあります。

① 生前廃除

② 遺言廃除

 

<推定相続人の廃除>

第八百九十二条   遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

<遺言による推定相続人の廃除>

第八百九十三条   被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

どちらも家庭裁判所への手続きが必要です。

廃除請求した者は届出をする義務があります。

廃除請求後の届出

推定相続人の廃除を請求した者は、家庭裁判所において廃除を求める調停が成立し、またはその旨の審判が確定したときは、その日から10日以内に、被廃除者の本籍地の戸籍事務を管掌するものに対して、裁判の謄本を添付して、その旨の届出をしなければならない。(戸籍法97、63①)

とされています。

 

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