相続時精算課税とは
この税度は平成15年に作られ、生前贈与に対する税金の負担を軽減して親から子への財産移転をすることができる制度です。暦年課税であれば贈与税は10%から50%かかるところ、相続時精算課税を利用すれば一律税率は20%です。
またこの制度を利用すれば相続発生時に、相続税と贈与税をまとめて精算することができます。
適用対象者
贈与者 受贈者
その年の1月1日現在 その年の1月1日現在
60歳以上の親、祖父母 20歳以上の子、孫
申告必要
受贈者が、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に提出しなければいけません。
また、この制度を一度利用すると暦年課税には変更できません。
適用対象財産
贈与財産の種類や、金額、贈与の回数は問いません
税額の計算
贈与財産の合計額から、非課税枠2500万円を控除した額に20%の贈与税がかかります。
遺留分の侵害
通常の相続財産には、相続開始前3年以内に受けた贈与財産が当てはまりますが、相続時精算課税の適用をうける財産は、時期は関係なくすべて相続財産に含まれます。相続分の前渡と言えます。そのため遺留分の侵害により注意する必要があると言えます。