相続財産の範囲(一例)

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相続財産の範囲(一例)

相続財産となるもの

 

①プラスの財産

 

■土地建物等

宅地、農地、山林、原野、牧場、建物

 

■預貯金等

現金、小切手、預貯金、

 

■有価証券等

株式、社債、国債、投資信託

 

■その他動産等

自動車、船舶、骨董品、牛馬、果樹、立木、特許権

著作権、貸付金、電話加入権

 

②マイナスの財産

 

■借金、未払いの税金、保証債務等

 

■不動産の生前売買、生前贈与があった場合の移転登記義務

 

 

相続財産とならないもの

 

■祭祀に関する権利

 

■被相続人の一身に専属した権利

夫婦相互の婚姻費用分担義務

親族相互の扶養請求権、扶養義務 等

 

■契約当事者の一方の死亡により契約が終了する場合の地位

定期贈与契約に基づく受贈者の地位

使用貸借契約に基づく貸主の地位 等

 

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