遺産分割と特別代理人について

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遺産分割と特別代理人について

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  • 特別代理人とは

未成年者が財産上の法律行為を行う場合、原則としては親権者が未成年者の法定代理人となります。

しかし利益相反行為といって未成年者と親権者との間で利害関係が衝突する場合があります。

その場合は、親権者は法定代理人になることができず、未成年者のために「特別代理人」をつけます。この代理人が、未成年者に代わって手続きを行います。

 

 ※利益相反行為とは?? →ある行為により、一方の利益になると同時に他方の不利益になる行為のことです。

 

例えば、父が死亡した際、共同相続人の母と未成年の子で父の遺産を分けるケースです。(遺産分割協議と言います)

この場合、母と未成年の子の親権を有する母が遺産分割協議を行うと、母は自分に有利なように、遺産を分ける可能性があります。

親権者と未成年者との間で利益相反が起きているかどうかは、当事者の意向にかかわらず、形式的客観的に判断されます。

たとえば、相続財産が借金しかなく、相続放棄をすることが未成年者にとって利益であると考えられる場合でも、

親権者と未成年者は利益相反関係にあるとされ特別代理人を選任する必要があります

 

また未成年者が相続放棄する場合も、親権者との利益相反への注意が必要です。

未成年者が相続放棄すれば親権者が相続財産の一切を相続する(独り占めしてしまう)可能性もあるからです。

ですからこの場合も、特別代理人を選任する必要があります

 

特別代理人になるために、特に必要な資格は存在しません。そのため、親族(叔父や叔母、祖父母など)を候補者とすることも可能です。

裁判所の方で未成年者と利害関係がないと判断されれば、候補者が特別代理人に選任されます。もし、候補者がいなければ、司法書士を候補者にすることも可能です。

 

・特別代理人の申立先は子の住所地の管轄家庭裁判所になります。

例えば吹田市,摂津市、豊中市、池田市,箕面市,豊能郡(豊能町 能勢町)、大阪市は大阪家庭裁・判所となります。

・申立人は親権者か利害関係人です。

 

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  • 申立て方法と費用

特別代理人の申立先は管轄の(子の住所地の)家庭裁判所になります。

申立人は親権者か利害関係人です。

標準的な申立て必要書類は次の通りです。(裁判所HPより引用)

※戸籍等はこちらで取得することが可能です。

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・申立書

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案、抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)

・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

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 ・申立ての費用

・収入印紙800円分(子1人につき)

・連絡用の郵便切手(申立をする裁判所によって異なります)

(大阪家裁の場合は82円10枚、50円2枚、10円6枚)

※戸籍謄本・住民票・不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書の取得費用が別途発生します。

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  • 特別代理人と遺産分割協議

・特別代理人の選任が必要な典型的な事例

前述の通り、未成年の子が存在する場合の遺産分割協議が挙げられます。

例えば、父が死亡した際の共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議。

※未成年の子供が複数人いるケースでは未成年の子それぞれについて特別代理人を選任する必要があります。

 

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 子供に不利な内容だと認められない?

特別代理人を裁判所に選任してもらう場合、裁判所に遺産分割協議書案を提出します。

その際、遺産分割の内容が未成年者にとって不利な内容とならないように留意が必要ですが、

理由によっては、子供と父が相続人の場合父だけが相続する内容の遺産分割協議案を提出している場合でも

 認められるケースもあります。(実際弊所でも認められています。)

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 ・司法書士費用(手続き報酬)

特別代理人選任申立書作成の司法書士報酬は5万円(+税)です。戸籍等をこちらで取得する場合別途報酬は

頂いておりません。(別途実費はかかります)

上記報酬は、ご相談、特別代理人選任申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額となります。

また、弊所司法書士に特別代理人の就任をご依頼頂く場合は、別途特別代理人としての報酬も発生します。

特別代理人としての報酬額は事案により異なりますので、ご相談ください。

(特別代理人としての報酬は3万円~(+税)です。)

 

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