皆様こんにちは。
司法書士の上野です。
我々司法書士は登記の専門家なので、いろんな原因で登記の手続きを
しているのですがしばしば未登記の物件に巡りあることがあります。
未登記とは、、
登記がいまだされていない状態のことです。
未登記にもいろいろあり、実体は権利を取得しているが
その内容が反映されていないようなケース(相続や、売買、財産分与等)、
実体は権利を取得しなければいけない場合だったのに
手続きの漏れや調査がたりずに登記をするにいたらず未登記
建物をたてたところ表題登記自体が未登記等
ここではややこしいので詳しい登記の説明は割愛致しますが
その状態だと
①売却ができない、
②融資を受けることができない
等のデメリットが生じることがあります。
もちろん未登記状態をすぐに解消できるのであれば問題はないようにも思います。
しかし未登記を解消できないのであれば今後その不動産を処分することができなく
なってしまったり、多大な費用がかかったりするかもしれません。
ではどんな場合に未登記の問題が生じるのでしょうか。
それはまた次回の記事にしたいと思います。
大阪で遺言書作成・相続登記・相続放棄・預貯金解約など相続手続きのご相談は
江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。
朝9時から夜は21時まで受付しております。