生命保険金受取人を遺言書で変更することができます!

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生命保険金受取人を遺言書で変更することができます!

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大阪の司法書士上野です。

本日は、「生命保険における死亡時保険金の受取人」を遺言書で変更できるという話です。

 

「自分の死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」を遺言(ゆいごん・いごんといいます)

といいます。生命保険契約の際は、多くの場合、保険金の受取人を指定しています。

例えば、夫が、自分でかけた自分の生命保険において、受取人を妻に指定する、などのケースが想定されます。

 

ではいったんたん契約をした保険の内容である受取人の変更はできないのでしょうか?

 

「生命保険金受取人を遺言書で変更することができます!」タイトルにもありますように

保険契約者は死亡するまでの間、保険金の受取人を変更することが、認められています。

(保険法43条では 保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができると定められております)

 

また、保険契約者である被相続人が、遺言によって、受取人を変更することも認められています。

(保険法44条Ⅰでは 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができると定められております。)

 

 

どんな場合に利用するの?

 

A生命保険会社と契約している生命保険契約の死亡保険金受取人を妻から長男に変更したい。というような場合です。

遺言の内容では保険契約を正確に特定する内容で作成する必要があります。

 

 

注意点

 

遺言で保険金の受取人を変更した場合において、遺言者が亡くなった場合は、遺言執行者が定められていた場合、

遺言執行者は、遺言執行者は保険者(保険会社)に対してその通知をしなくてはなりません。(保険法44条Ⅱ)

44条Ⅱでは保険契約者の相続人その旨を通知しなければ、保険者に対抗できないと規定されておりますが、遺言執行者も

当然通知ができるものとして解されております。通知の方法については各生命保険会社に確認のうえ備付けの書類で通知を

するのが一般的です。

 

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