例えば昭和20年にお亡くなりになった方名義の
土地や建物の不動産がある場合今の民法を適用して
相続登記をしてよいのでしょうか?
できません。相続が発生した当時の民法で考えなければいけません。
古い時代の相続について
相続が開始した場合に、各相続人が相続する順位や持分については
当ホームページのTOPの「相続人と相続分」よりご確認いただくことが可能です。
しかし、いつ相続が開始したかによって、相続人や相続分が異なってくることに注意が必要です。
相続については、民法に相続の順位や相続分について規定されています。
そして、この民法については、明治時代に制定されましたが、過去に何度も何度も改正されており、
相続の規定についても、何度か大きな改正がなされています。
したがって、相続については、被相続人がお亡くなりなった時点の民法が適用されます。
例えば、ずっと昔に亡くなった祖父母や、さらに、もっと前のご先祖の方の相続手続きが未了(不動産名義がそのまま)である場合、相続開始時点の民法の規定を確認した上で、相続人や相続分を確定させる必要がございます。
被相続人が明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前にお亡くなりになった場合 旧民法の適用となります。
(家督相続制度)※戸主に相続が生じた場合
家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括承継します。
なお、現行法と違い、死亡以外にも隠居なども相続開始原因とされていました。
また、戸主以外の者に相続が生じた場合は、現行民法のような遺産相続の手続きとされていましたが、
そもそも戸主以外の者が財産を所有することが少なかった為、ほとんど例がないようです。
被相続人が昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前にお亡くなりになった場合 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の適用となります。(応急措置法)
相続順位と相続分は以下となります。
- 配偶者1/3、直系卑属2/3
- 配偶者1/2、直系尊属1/2
- 配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
※なお、兄弟姉妹の直系卑属については現行民法と違い、代襲相続権の規定はありません。
被相続人が昭和23年1月1日~昭和37年6月30日以前にお亡くなりになった場合 新民法の適用となりますが、現行民法とは相続分が異なります。
- 配偶者1/3、直系卑属2/3
- 配偶者1/2、直系尊属1/2
- 配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
※なお、兄弟姉妹の直系卑属については代襲相続権あり
被相続人が昭和37年7月1日~昭和55年12月31日以前にお亡くなりになった場合 新民法の適用となりますが、現行民法とは相続分が異なります。
- 配偶者1/3、子2/3
- 配偶者1/2、直系尊属1/2
- 配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
※なお、兄弟姉妹の直系卑属については代襲相続権あり
被相続人が昭和56年1月1日以降にお亡くなりになった場合
新民法(現行民法)が適用となります。
- 配偶者1/2、子1/2
- 配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※なお、兄弟姉妹の代襲相続権はその子までとされており、再代襲はされません。