遺言書作成をする時に遺言者が署名することができないとき場合は?

お問い合わせ

遺言書作成をする時に遺言者が署名することができないとき場合は?

遺言書作成の時に遺言者が署名することができない時のご相談は野司法書士事務所へお任せください。

こんにちは。大阪にある江坂相続遺言手続センターの司法書士の上野です。

大阪や神戸の遺言書作成はお任せ下さい。

 

遺言書作成サポート内容についてはこちら

 

最近自筆証書遺言を作成する上での注意点をいくつかご紹介いたしましたが、

 

遺言書作成の基礎知識①

遺言書作成の基礎知識②

 

自筆証書遺言を作成する場合には必ず自分で書かないといけません。

自分で書くことができない場合は自筆証書遺言を作成することはできません。

 

その他の遺言では自筆を要件としていない遺言がありますので(秘密証書遺言や

公正証書遺言等)検討する必要があります。

 

実務で一般的に遺言書を作成する場合、安全性確実性から公正証書遺言を作成することがおおいですが、

公正証書遺言を作成するときには公証人の前で遺言者は署名を致します。

 

では遺言者が署名をすることでできない場合はどのような手続きにるのでしょうか。

 

民法での規定

 

民法969条4号ただし書では「遺言者が署名することができない場合は、公証人が

その事由を付記して、署名に代えることができる。」と定めています。

 

そのため署名ができない人でも公正証書遺言を作成することが可能です。

 

遺言者が署名することができない場合

 

署名することができない場合ってどうやって判断するのでしょうか?

 

全くかけない人もいれば、汚くなってしまうけど書けるひともいるでしょう。

遺言者の体調によっても変わるものでしょうしその判断がきになるところですが、

 

参考として、

 

全く自書が不可能であったとは認められない遺言者がした公正証書遺言の

有効性が争われた事例(昭和の判例)があるのですが、

 

遺言者が自書不能な場合について、自書をすることが不可能ではないが

公証人の判断で(遺言者の疲労病勢の悪化を慮つて)自書をやめさせた事案について

 

遺言が有効とした判例もあります。

 

不可能までは要求されていないということですね。

 

ただし原則が署名することが要件であるため、遺言者の状況をしっかりと確認をし

要件に問題ないのか公証人と相談をし決めていくことになるでしょう。

 

遺言書作成は要件が複雑であり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である当センターまでご相談下さい。

 

遺言書作成サポート内容についてはこちら

 

大阪や神戸での遺言書作成や相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。
無料出張相談受付中でございます。
(必要に応じて提携の税理士、不動産業者、保険業者等と一緒にお話させていただくことも可能でございます)
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております

 

 

 

  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから