遺言書作成の基礎知識⑮遺留分について

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遺言書作成の基礎知識⑮遺留分について

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こんにちは。大阪にございます江坂相続遺言手続センター司法書士上野です。

 

本日は遺言書を作成する上で注意したい基礎知識のひとつの「遺留分」についてです。

 

例えばこのような遺言書がみつかった場合を例に考えてみます。

 

「私の全財産を妻の○○に相続させる。」

(家族構成としては父・母・子二人として。遺言書の作成者は父とします)

特に遺留分放棄の事情はないものとします。

 

遺留分とは

 

遺言を作成しておくと法定相続分とは別の分け方をすることができ、本人の最終意思として自由に財産を

分けることができます。

ただし民法では一定の相続人には最低限の権利を保障しています。その権利のことを遺留分とよんでいま

す。遺留分のことを考えて遺言書を作成しないとあとからややこしいことになりかねないので、十分注意

する必要がございます。

 

遺留分権利者とは

 

遺留分の権利がある人は相続人のうち、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分の権利の割合はだれが相続人になるかによってかわります。

 

上記の例の場合では子供2名が遺留分権利者となります。

 

両親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合 → 遺産の3分の1

その他の相続の場合 → 遺産の2分の1

 

となります。

 

遺留分は放棄することができる?

 

相続放棄の手続きというのは相続が開始(被相続人が亡くなる)前はすることができません。しかし遺留

分は相続が開始する前に放棄することが可能です。ただし例えば「遺留分を放棄する」のような念書をか

いても遺留分の放棄とは認められません

 

家庭裁判所での許可を得ることが必要とされています。(民法1043条)

上記の遺言の場合に子供の内の一人が遺留分を主張することもできますし、また父の生前に家庭裁判所の

手続きにおいて遺留分を放棄することができます。

 

上記の例では母、子2名遺留分の放棄をすることも可能です。

 

遺留分を放棄した人は相続人となるのか?

 

遺留分を放棄していたとしても、他の相続人の相続分が増えるわけではなくて、被相続人が自由に処分で

きる財産が増えるにすぎません。

そのため特に遺留分を放棄した人に財産を相続させないというような遺言がなければ、通常通り相続する

ことになります。

また債務超過などの場合には遺留分放棄をした方であっても別途、相続放棄手続きが必要であることにご

注意ください。相続債務は遺留分を放棄していても関係なく法定相続分に応じて相続人に当然に承継され

ます。

上記遺言の例で父にたくさんの借金があったとします。子供2人が遺留分放棄の手続きを父の生前にして

いたとしても、借金については相続人になってしまいますので、借金を相続されたくない方は別途、相続

放棄の手続きをする必要があります。

 

仮に上記の例で子供が遺留分を放棄していたとしても相続人には変わりありません。

 

 

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