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江坂相続遺言手続きセンターです。
本日は自筆証書遺言の保管についてのお話です。
自筆証書遺言は遺言書の中でも手軽にかくことができる遺言です。すべて自筆でかかなければならないば
ど厳格な要件がありますが作成した後の遺言書はどのように保管したらよろしいでしょうか。
そのままにする、もしくは封筒にいればければならない?
封筒にいれなければいけない?
そもそも自筆証書遺言を作成した場合は封筒にいれなければならないのでしょうか。
封筒に入れるか入れないかは遺言者の自由であり遺言の効力は変わりません。
どちらも有効です。
ただし遺言書作成の経緯やタイミングにもよるでしょうが、時間的な余裕があるのであれば
秘密の保持や偽造防止になりますので封筒にいれて封緘する方がよいのではないでしょうか。
封筒の文言
封筒の文言ですが、相続人が見つけた場合、家族が見つけた場合に誤って捨ててしまうことを
防止するためにも「遺言書」や「遺言状」のように書いておくと一目瞭然なので安全といえます。
民法上では封印のある遺言書を発見した者は、家庭裁判所に遺言書検認の申し立てをして家庭裁判所で相
続人またはその代理人の立会のもと開封しなければならないとされています(民1004)
家庭裁判所以外で勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられるとされています。(民1005)
遺言書には、「本遺言書は開封することなくこのまま家庭裁判所に提出すること」などと記載しておけば
遺言書を発見したものが開封してしまうことを予防できます。
封筒の押印
自筆証書遺言は押印が要件となっていますが、封筒を作成するのが要件でく、封筒に押印することまでは
法律で定められていません。
判例で遺言書自体に押印がなくても封筒の封じ目に封印があるときは、封筒の封じ目の押印は遺言書を封
筒中に確定させる意義とともに遺言書が完結したことを明らかにする意義も有しており自筆証書遺言書と
して有効であるとしています。
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