こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターの司法書士上野です。
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今回は遺言書作成の基礎知識⑦としてテーマは「署名」についてです自筆証書遺言は必ず署名しなければ
いけませんし、公正証書遺言も原則として署名するというお話は遺言書作成の基礎知識の中でお話したの
ですが、署名はどのような記載をしたらよろしいのでしょうか。
署名の趣旨
遺言書には氏名を書くのですが、それは遺言者が誰であるのかを明らかすることや、
その筆跡から遺言書が遺言者自身の意思に基づいくものであることを確認するためとされています。
署名の記載方法
自筆証書遺言の署名は戸籍上の氏名ではなくても、遺言者が誰であるかについて疑いがない程度の表示が
あれば、ペンネームなどの通称でよいとされています。
また平成21年の高裁判例では公正証書遺言においても、自筆証書遺言と同じように、遺言書の氏名は
戸籍上の氏名と同一の必要はなく、通称、ペンネーム、芸名、屋号などであってもよいとしています。
しかし単に承認の意味の記載があれば足りるというものではないので氏名ではない記号等では足りないと
されています。
氏名記載場所
公正証書遺言では公証人が署名についてはこちらに書いてくださいといってくださるので特に気にしなく
ても大丈夫なのですが、
自筆証書遺言の氏名の記載場所については特にここに書かならければならないという場所きまってお
りません。どこにかけばよいかわからないという方は文章の最後に署名するとよいでしょう。
また遺言書が複数枚ある場合は一枚についてしておけば大丈夫で、一枚ごとすべてに署名する必要はない
とされています。契印も遺言書が複数枚ある場合、民法上は要件とされていないので、遺言の内容、
遺言書の体裁からみ一つの遺言書であると判断することができるのであれば、有効であると考えられています。
しかし無用な争いを防ぐためには契印をしたほうがよいと考えられます。
※遺言書の作成は厳格な要件があり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である
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