こんにちは。大阪にある江坂相続遺言手続センターの司法書士上野です。
本日は公正証書遺言書作成する場合に必ず必要な「証人の立会」についてです。
専門家が比較的進めることが多い公正証書遺言ですが、
紛失の恐れがない、改ざんの恐れがない、などの理由でよく作成されています。
民法の969条の規定
民法では
「証人二名以上の立会があること」
「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」
「公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること」
「遺言者と証人が、筆記が正確であることを承認したうえ、各自これに署名押印すること」
「公証人が、その証書が適切な方式に従った作成されたものである旨を付記して、これに署名押印するこ
と」
とされています。
立会の方法
公正証書遺言を作成するときは証人を2名準備しなければいけません。そして
公正証書遺言を作成する場合には手続きの最初から最後まで2人とも立ち会わなければいけません。
そのため証人の内の一人でも作成の途中で出て行ってしまうと原則として遺言は無効になると考えられています。
判例では証人の一人が遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する際には立ち会っておらずに、公証人の
読み聞かせの際には立会っており、その時遺言者はうなずくだけだったという場合に
民法の方式に違背しているので無効としています。
またその他の裁判例では証人が口授が始まってから公証人役場について遺言者が口授しているのを離れた
場所から聞いていて十分聞き取れない傍観者的に耳にしていたという事案について無効としているものも
あります。
結論
証人は2名とも最初から最後まで公証人と遺言者のすぐそばで立会い、口授の内容を十分に聞き取る必要があるといえます。
公正証書遺言を作るときに証人が2名必要であり、欠格事由はありますがその他証人になるのに資格はご
ざいません。、1名は公正証書作成の経験のある専門家がなるほうが後からトラブルになるリスクを軽減
することができるのではないでしょうか。
※遺言書作成は要件が複雑であり気を付けることがたくさんございます。遺言書作成は専門家である当センターまでご相談下さい。