こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターです。
神戸~大阪エリアでの遺言書作成ならご相談ください。
今回は自筆証書遺言についての記事です。
先日遺言が無効にならないためにの記事、
自筆証書遺言で不動産の目録のお話をしましたが
今回は自筆証書遺言についての要件にもなっている
押印についてのお話で
本日は自筆証書遺言について必ず要件とされている
押印ですが
指印でもOK??
※指印とは印鑑にかえて、指に印肉などを付けて指形を押すこと。
のお話です。
自筆証書遺言は指印でも可能?
自筆証書遺言は厳格な要件が民法で定められており単に民法では単に
押印するとなっており「押印」が一つの要件ですが、
その印鑑は実印?認め印?指印?
どれでもOKなのでしょうか。
実印で押印し、印鑑証明書をつけていれば印鑑証明書と実印を照合して確認をすることができます。
しかし、自筆証書遺言を指印で作った場合は
本人の指で押されて作られたかどうか確認しにくい(本人が死亡していたら指印を再度とるのは難しい)
ですが問題ないのでしょうか?
結論
指印でも問題ないとされています。
指印で問題ないという理由としては
必要以上に遺言の方式を厳格にしてしまうと、遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあることや
指印で自筆証書遺言に押印している場合、本人が死亡したあとその拇印が本人のものであるか調べること
ができない(本人が死亡しているので指で押して確認してもらうことができないですね)
けれど、もともと自筆証書遺言に使用する印鑑には何にも制限がないから、印鑑の対照だけをみて本人の印鑑かどうかを確認できない場合もある。
そういう場合は印鑑の対照以外の方法で本人の押印であることを立証する場合も多い。
ということのようです。
結果としては指印でも有効であるということは最高裁判例として確立しているとされています。
遺言書の作成は色々な注意点がございます。専門家である当センターまでご相談ください。