大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
本日の記事は遺言書に必要になることがある証人と立会人についてです。
遺言書の証人と立会人
遺言をする際には、自筆証書遺言を除き、証人や立会人が必要となります。
それではこの証人や立会人とはどのような人なのでしょうか?
また誰でもなれるのでしょうか?
証人とは、遺言書の作成に立ち会って、遺言が遺言者の意思で作成されたことなどを証明する者です。
一方、立会人も遺言の作成に立ち会いますが、遺言の内容について真実であることを証明する責任を負いません。
通常、一般の方が遺言者本人としてではなく、遺言に関与するのは証人となる場合でしょう。
証人も立会人もいずれも遺言作成に関し、重大な役割を持っていますが、それに適した能力があり、遺言に関し利害関係がない者であることが要件とされています。
利害関係を持つものが証人や立会人として関与することにより、遺言者が自由な意思のもとで遺言をすることが妨げられる恐れが生じることを防止する必要があるためです。
証人や立会人の欠格事由
それでは遺言の証人や立会人になることができない者(欠格者)を見てみましょう。
民法第974条に規定されています。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
また上記以外にも事実上、証人や立会人になることができないとされている者もいます。
例えば、署名することができない者、遺言者が言ってることが理解できない者、筆記が正確であることがわからない者、話すことができない者、法定代理人、保佐人、遺言執行者などです。
ただし、これらの者であっても欠格者ではなく、証人や立会人になることができるとされている判例も存在しており、必ずなれないわけではありません。
判例では、遺言執行者に関し、利害関係を有する者でなければ証人になることができるとしています。
欠格者が同席した遺言の効力
それでは欠格者(証人や立会人になれることができない者)が立会って作成されてしまった遺言はどうなるのでしょうか?
原則としては、遺言全体が無効になると考えられます。
但し、公正証書遺言の作成にあたり、民法所定の証人が立会ってる場合に、たまたま証人になることができない者が同席していたとしても、遺言の内容が妨げられたなどの特段の事情がないのであれば、当該公正証書遺言の作成手続は無効であるということはできないといった判例もあります。
遺言者の意思である遺言が無効になる危険を防止する為にも、法定の欠格者のみならず、事実上の欠格者にも該当しない者に証人や立会人なっていただき、同席者にも注意していただくことが良いと考えます。
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