遺言をした者よりも早く相続する予定のものが死亡したとき

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遺言をした者よりも早く相続する予定のものが死亡したとき

遺言をしたものよりも早く相続人が死亡した場合

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

こんな遺言が見つかったらどうすればいいのでしょうか?

 

遺言者が法定相続人であるAに「甲不動産を相続人中の一人であるAに相続させる」

旨の遺言をして死亡したときに、Aが遺言者よりも先に死亡しているときはどうになるでしょうか?

 

具体例を考えてみます

 

大阪府吹田市にマンションをもつ甲野太郎さんがいました。

 

甲野太郎は奥様がすでにお亡くなりになっており子供が二名(次郎と三郎という)

がいており、自分が亡くなったときに備えて長男である次郎に家をついでもらおうと

遺言をしていました。

 

「大阪府吹田市○○のマンションは長男である次郎に相続させる」と。

 

この作成した時が平成22年5月1日とします。

そして平成26年12月1日に長男である次郎が死亡して、平成27年6月1日に太郎も死亡しました。

次郎には子供が2人います。(相続する予定だったものが遺言者より先に亡くなっています)

 

仮に、先に父である太郎さんが亡くなっていれば遺言書のとおり次郎さんがマンションを相続します。

 

しかし、今回の問題点は遺言者である太郎さんより先に相続人である次郎さんが亡くなったという点です。

 

では上記遺言はどうなるでしょうか?

 

次郎が先に死亡しているので次郎の子供2人が代わりにもらうと考えることもできますが、

判例は遺言に「次郎が先に死亡した場合は次郎の相続人○○に相続させる」という文言がない限り

、次郎の子供へは相続はされないとされております。

 

そのためこの場合遺言は効力がなく法定相続人全員に相続されることになります。

 

申請書はどうかけばいいのか?

 

相続登記の申請書は遺言書がない場合と同じと考えます。

 

所有権移転

平成27年6月1日

相続人(被相続人甲野太郎)

大阪府吹田市豊津町9番44号

甲野 三郎

 

以下省略 のようになります。

 

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