大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
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遺産分割協議をもう一度したい!再協議は可能?
被相続人が土地や建物の等財産を残してお亡くなりになった時に相続人全員で遺産分割協議をして
不動産や預貯金、などについてだれがどの財産を取得するか協議をすることができます。
これを遺産分割協議といます。
例えば被相続人がA土地とB土地をのこして死亡した場合に相続人の間でA土地は次郎、B土地は太郎が取得するという遺産分割協議が成立したとします。
A土地⇒ 次郎
B土地⇒ 太郎
その後、太郎さん次郎さんとの間でいったん成立した遺産分割協議してみたけれども、やっぱり
A土地は太郎さんが相続して、B土地は次郎が相続するように変更したいと、思ったときにもう一度遺産分割をすることはできるのでしょうか?
A土地⇒ 次郎 A土地⇒ 太郎
にしたけれども後日やっぱり
B土地⇒ 太郎 B土地⇒ 次郎
(相続登記済)
にしたい!となったときに
遺産分割協議の再分割可能かが問題となります。
判例では遺産分割協議の解除はできない(法定安定性を害することなどを根拠としています)とされていますが、遺産分割を合意解除して再協議を行うことができるとしています。
そのため当事者全員が合意をすればあらたな遺産分割協議として法律上有効となります。
では
登記上の取扱いはどうでしょうか?
先ほどのケースで
A土地を次郎さん、B土地を太郎さんが相続するとする遺産分割協議が成立した場合において、
すでに登記簿にそれぞれの登記がされている場合に
やはりA土地を太郎さん、B土地を次郎さんが相続するとする遺産分割協議が成立した場合は
の登記処理ですが
- A土地については次郎さんから太郎さんへの「遺産分割」を原因として所有権移転登記をし
- B土地には太郎さんから次郎さんへの「遺産分割」を原因として所有権移転登記を行います。
※この場合だとはじめに「相続」を原因として0.4パーセントの登録免許税がかかり、続いて「遺産分割」を原因としての登録免許税が0.4パーセントかかってしまいますので2度登録免許税を納めることになってしまいます。
またこの場合更生登記は認められておりません。
その他税法上の問題点
遺産分割協議の再分割をしたときに最も気を付けないといないのが税金のことではないでしょうか?
最初の遺産分割協議に、重大な瑕疵や錯誤があって遺産分割が無効になる場合以外は
遺産分割協議のやり直しは相続人同士の贈与と認定されますので贈与税の申告が必要になります。
遺産分割協議をする場合や、やり直しをする場合気を付けておかなければ、たくさん税金がかかってしまうことがあります。司法書士等の専門家にぜひご相談下さい。
大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
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