遺産分割協議の当事者

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遺産分割協議の当事者

被相続人名義の財産、不動産(土地や建物)や預貯金についてだれが取得するのかについて、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成致します。

遺産分割協議をすることによって一人の相続人に不動産の名義を集めることができ、預貯金については可分債権のため相続発生時に法定相続分にしたがって分割されますが、相続人全員の合意で遺産分割の対象にすることが可能です

(その遺産分割協議書を使って実務では相続登記や預貯金の名義を変更をすることになります)

 

遺産分割協議の当事者

 

遺産分割協議は遺言で禁止されている場合の除いて相続が開始した後はいつでも相続人全員が合意することによってすることができます。

一人でも反対者がいる場合には有効に遺産分割協議をすることができません。

 

相続放棄をしたものは遺産分割協議の当事者になれるのか?

 

相続人の全員が当事者になるのですが、相続放棄をしたものは初めから相続人とはみなされないので、遺産分割協議の当事者にはなりません。

(遺産分割協議のお話しをする際に「私は放棄したから関係ないよ」とお伺いすることがあるのですが、家庭裁判所の相続放棄とは違うときがあります。家庭裁判所での放棄手続きをされていない場合、その相続人の方も遺産分割協議に参加していただかなければいけません。)

 

胎児は相続人とみなす規定があるが遺産分割協議の当事者なのか?

 

続いて被相続人の配偶者に胎児がいる場合胎児は相続人になるのですが、胎児は民法886条で「相続については既に生まれたものとみなす」と規定されています。

では生まれる前に法定相続人が代わりに遺産分割協議をしてよいかというとそうでありません。

出産前だと双子の可能性もあり、または死産の可能性もあることなどから出産まで待って法定代理人により行うことになります。

 

相続人だというのはわかっていて行方不明のものがいる場合?

 

相続人であることが明らかな場合で行方不明者がいる場合、

例えば兄が相続人だが数年前から行方不明というような場合、そんなケースでもその兄がいなければ遺産分割協議はできません。

そういうケースでは不在者財産管理人の制度を利用して遺産分割協議をすることになります。

不在者財産管理人は家庭裁判所に不在者(行方不明者)の財産管理するために選任されますのでそのものが代わりに遺産分割協議に参加いたします。

 

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