① 遺言による指定分割
民法908条に規定がありますが、遺言で遺産分割の方法をさだめることができます。また遺産分割の方法を自身で定めずに第三者にまかせる(委託する)とする遺言をすることもできます。
② 協議分割
民法907条に規定がありますが、共同相続人は遺言による遺産分割の方法の指定、指定の委託がない限りいつでも協議により遺産分割することができるとされています。
ただし、民法908条で被相続人は遺言で、5年を超えない期間、遺産分割の禁止をすることができるとされています。
遺言で遺産分割が禁じられている場合は、共同相続人全員が合意しても遺産分割をすることはできません。
③ 裁判分割
協議が整わないときや協議をすることはできないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができるとされています。