相続財産となるもの
①プラスの財産
■土地建物等
宅地、農地、山林、原野、牧場、建物
■預貯金等
現金、小切手、預貯金、
■有価証券等
株式、社債、国債、投資信託
■その他動産等
自動車、船舶、骨董品、牛馬、果樹、立木、特許権
著作権、貸付金、電話加入権
②マイナスの財産
■借金、未払いの税金、保証債務等
■不動産の生前売買、生前贈与があった場合の移転登記義務
相続財産とならないもの
■祭祀に関する権利
■被相続人の一身に専属した権利
夫婦相互の婚姻費用分担義務
親族相互の扶養請求権、扶養義務 等
■契約当事者の一方の死亡により契約が終了する場合の地位
定期贈与契約に基づく受贈者の地位
使用貸借契約に基づく貸主の地位 等