配偶者の税額軽減について
平成27年の相続税の改正があり相続税がかかってくる対象者が4パーセントから6パーセントくらいに増えるというデータがあります。
相続税がかかってくる人がこれから増えていく中、相続税の仕組みを理解し知っておくことが重要になっていきます。
相続税がかかる可能性がある場合があらかじめ分かっていれば生前に相続税の節税対策もすることできます。もちろん相続税対策は人それぞれあった方法を選択しないといけません。
相続税の計算では相続人が誰になるかによって相続税の金額がかわるケースがあります。
今回は基本的は相続税節税になる仕組みの一つである、相続人の続柄によって相続税の優遇が受けらる仕組みです。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者が被相続人から相続した財産が(土地建物の不動産、現金、その他財産等)
①1億6000万円以内
②法定相続分以内
のどちらかであれば相続税がかかりません。
これは「配偶者の税額軽減の特例」という制度です。
①についてですが単純に配偶者が1億6000万円以内の相続する場合は相続税はかからないということです。
例えば夫が亡くなり、子供と妻(配偶者)が相続する場合、色々な財産があり1億円相当の財産があってもそのすべてを配偶者である妻が相続するのであれば1億6000万円以内の範囲内であるため相続税はかかってこないというこになります。
②についてですが法定相続分以内の範囲内で
すべて配偶者に相続させれば相続税は全くかからないことになります。
例えば先ほどと同じように、100億円の財産を所有している、夫が亡くなった場合、配偶者と子供が相続人である場合、配偶者が50億円を相続しても相続税がかからないということです。(法定相続分は2分の1となっております。)
※上記配偶者の税額軽減の適用をうけるためには申告が必要です。
節税効果が高い相続税の配偶者控除ですが、気を付けなておかないと後から大変な相続税がかかってしまう可能性がございます。
注意すべきポイントは2次相続です。
これはすべてを配偶者に多額の遺産を相続させた後、当該配偶者がその後すぐに亡くなった場合(これを「2次相続」といいます)には、その時点で多額の相続税が発生する可能性があります。
例えば配偶者が相続し、その後すぐ配偶者死亡による相続が発生しにて子供が相続するようなケースです。
1次相続で相続税の配偶者控除を利用した場合(そのままほっておくと二次相続でかなりの相続税を納める必要がある場合)にはその後起こりうる、2次相続に備えて例えば「配偶者からその子供や孫への生前贈与」や「現金から不動産購入等の相続財産の評価額の減額」などの相続税対策を1次相続の時からイメージしておいたほうがいいでしょう。
まとめると1次相続のときには2次相続についても考えた、相続税のシミュレーションを検討する必要があります。
相続人の間で税金でもめないようにするとともに事前に制度をしっかり理解することが重要です。
今回の配偶者控除をせっかく利用しても2次相続で子供へとって突然の相続税を増えしてしまう可能性があるということです。
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相続税の具体的な計算、申告については提携税理士をご紹介させていただきます。