大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
タイトルにもありますが相続税対策で不動産を購入する場合
マンションでさらに最上階買うほうがいいのでしょうか?
最近不動産を投資や相続対策で買うという人が増えてきているのではないでしょうか?
私の事務所にも投資用のマンション(割と購入しやすい価格のものから、大阪のキタやミナミあたりの高級マンション)のお取引をさせていただくことが増えてきています。
収益として買われるかたもいらっしゃれば相続税対策として買われる方もいらっしゃいます。
では相続税対策として不動産を購入する場合はどのような考え方があるのでしょうか?
マンションは最上階を買う?
不動産屋さんにもよりますが、相続税対策として高層マンションの最上階の購入をすすめれたことのある人もいると思います。
なぜ高層マンションの最上階を買えば相続税の対策になるのでしょう?
高級なマンションを買ったのだからそれを相続するにもたくさん相続税がかかってしまいそうな気がして相続税対策にはならないような気もしますがどうでしょうか。
相続税の算定になるマンションの評価額の求め方
マンションの評価額についても土地については路線価で評価をだし、土地をもっている持分割合(持分の割合は登記簿謄本等で確認できます)で按分して算出します。
建物の評価額は単純に固定資産税評価額で評価いたします。
そしてこの評価額は建物の広さによって決められるので、マンションの1階であろうが最上階であろうが広さが同じなら固定資産税評価額も同じになるのです。
でも
一般的に不動産の取引をするときは最上階の方が見晴らしもよくメリットがあるとして、購入するときも、売却するときも高くなる傾向があります。
とすると
仮に
大阪府北区にある高層マンションの最上階(100㎡)が1億円でうっているとして、
最上階ではないお部屋が同じ100㎡で8000万円とします。
取引の価格は違うのにもかかわらず相続税算出するときの評価額は同じ金額となるわけです。(5000万円とします)
であれば(相続したそのあと売却するときの金額が値下がりしないとすれば)
1億円の最上階をかったほうが得になるわけです。
先ほどの条件で具体例
①現金1億円残したまま死亡したとき
⇒1億円が相続税評価額となる。
②8000万のマンションを買う
⇒5000万+2000万円で7000万円が相続税評価額となる。
③1億円のマンションを買う
⇒5000万が相続税評価額となる
単に相続税評価額を下げることを考えると③を選択すればよいこととなります。
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