相続税の申告と納付

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相続税の申告と納付

相続税の申告と納付

相続税には申告する期限が定められています。

また、相続税額を計算した結果、税金を納める必要がない場合は申告する必要はありません。

 申告期限

相続開始があったことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内です。

 申告書の提出先

被相続人の住所地の税務署

※申告をする人の税務署が管轄ではありませんのでご注意ください。

 相続税の納付

相続税は、現金で一括で納めるのが原則ですが、振替納税や電子納税をすることが可能です。納付期限は先ほどの申告期限と同様です。

申告期限までに納付できない場合は、ペナルティとして延滞税がかかります。どうしても納めることができない場合には、「延納」「物納」という制度もございます。

 

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