相続税の基礎控除
相続税の課税対象となる財産があっても、必ず相続税がかかるわけではありません。
基礎控除額というものがあり、遺産額が基礎控除額より多くなければ、相続税はかかってきません。
基礎控除額はいくらあるの?
平成27年に法改正がされ、基礎控除の額は4割カットされました。これは、今までなら相続税がかからなかった人も、これからは相続税がかかる可能性があるということです。
統計では、今までは相続税がかかる人が4%程度でしたが、今後6%程度になるといわれています。
平成27年1月1日以前
基礎控除額 = 5000万 + 1000万 × 法定相続人の数
平成27年1月1日以後
基礎控除額 = 3000万 + 600万 × 法定相続人の数
なお、上記の法定相続人の数には相続放棄をした相続人も含まれます。
たとえば、夫、妻、子供の3人家族がいて、夫が亡くなった時の基礎控除額は、平成27年以前は9000万円あったものが平成27年以後は5400万円になっています。
6000万円財産がある場合、平成27年以前の相続では相続税がかからなかったケースが、平成27年以後に相続が発生した場合(その他の要件に当てはまらない限り)、相続税の対象となります。