相続税と生命保険①相続対策で保険料を贈与する

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相続税と生命保険①相続対策で保険料を贈与する

相続税対策生命保険

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

相続が開始する前、被相続人が現金をたくさん持っている場合に相続人である子供に財産をあげれば(贈与すれば)相続税の対策になるのはわかるのだけどお金を子供にあげると無駄遣いをしてしまうので心配だという方もたくさんいらっしゃると思います。

 

このような場合なにかいい方法はないのでしょうか?

 

親からの子供に何か残してあげたい気持ちと、相続税の対策もしたいという二つの悩みを解決する方法。この悩みの解決方法の一つとして保険を利用して贈与をするという方法があります。

 

保険料の贈与

 

まずは保険の契約を下記の内容で致します。

 

保険契約者⇒子供

被保険者⇒親

保険金受取人⇒子供

 

とします。

 

こうすると保険の契約者は子供なので子供が保険料を支払わなければいけません

保険料の贈与とはこの保険料に相当する分を親(被相続人)が子供(相続人)に贈与します。そうすると子供の負担はありません。

子供は親が生きている間はお金を受け取れませんが、現金をそのまま贈与した場合と比べると無駄使いはできないことになります。

 

現金をそのまま贈与するのではなく生命保険契約に方法を換えるだけで、親の死亡時まで確実に残しておくことができるわけです。

そして親からみると生前贈与をすることで現金は相続財産から外れますので、結果的に相続税の節税になるわけです

また、保険料として贈与する現金を年間110万円以下に抑えれば贈与税もかかりません。もちろんしっかりとした贈与契約をする必要はありますが冒頭の悩みを解決する方法といえます。

更に親が死亡したときの保険金受取人である子供が受け取る保険金は相続税の対象にはなりません。保険契約者はあくまで子供自身だからです。

 

ただし別の税金がかかる

 

この場合子供が受け取る保険金には一時所得としての所得税がかかります。

一時所得は税金の計算上かなり優遇されているため相続税を払う場合と比較すると税金は安くなります。

 

参考にですが一時所得は次の算式により計算します。

計算式は

受け取った死亡保険金-支払った保険料総額-50万円×二分の1です

 

※支払った保険料の総額より多く死亡保険金を受け取った場合に、その多く受け取った金額から50万円を差し引いた金額の2分の1に対してのみ所得税が課税されますのでかなりの優遇があるといえます。

 

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